相続分が減る場合

相続分が減る場合

相続分が減る時場合(特別受益)

特別受益者

相続分が減るという制度が特別受益です。相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたりまたは婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として生前に贈与を受けた者がいる場合には、この者については相続分の前渡しを受けた者として取り扱うこととしています。このように特別の利益を受けた者を特別受益者といい、その受益者分を遺産に戻して相続分を計算することを特別受益の持戻しといいます。

 

特別受益者の範囲

遺贈を受けた者

婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として生前に贈与を受けた者、婚姻、養子縁組のためというのは、持参金・支度金・嫁入り道具などをいい、一般的には挙式や披露宴の費用を含みません。また生計の資本としての贈与というのは、開業・営業資金援助や住宅を建ててもらったりした場合をいいます。大学資金については、通常は特別受益にはなりませんが、長期の海外留学等の場合は、被相続人の資力からみて多額の贈与になるケースがありますので、慎重な判断が必要です。

特別受益の持戻しの計算方法

まず被相続人死亡時の遺産を時価で評価します。このとき遺言で遺贈されている財産も、まだ被相続人に属するものとして評価します。そして被相続人から生前に遺贈された財産を相続開始時の時価で評価して遺産に加えます。

 

具体例

相続人が子A・B・Cの三人で、相続開始時の相続財産が1,000万円あり、Aが被相続人の生前に200万円の遺贈を受けていた場合

A・Bの相続分(1,000万円+200万円)÷3=400万円
Cの相続分   (400万円ー200万円)=200万円

生前贈与が、計算した相続分を上回る場合でも、返却する必要はありませんが、遺留分についての制限はあります。

特別受益者の持戻しの免除

生前または遺言で被相続人が特別受益の持戻し免除の意思表示をしたときは、それに従うことになりますが、この場合も遺留分の制限を受けます。

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