相続人がいない場合

相続人がいない場合

相続人が誰もいない場合

相続財産管理人の専任

相続欠格や相続人の廃除、相続放棄、相続人となるべき者の死亡などで、相続人が全くいなくなった状態を相続人不存在といいます。相続人不存在の場合は、被相続人の債権者、特別縁故者、検察官が裁判所に対して相続財産管理人の選任を請求します。そして家庭裁判所は相続財産管理人を選任し管理人公告をします。

 

相続財産管理人は、相続財産を管理するとともに債権申し出の公告を行い、債権者や遺贈を受けた者がいれば、支払いを行います。さらに相続人がいるかどうかわからない場合は、家庭裁判所は相続人捜査の公告を行います。それでも相続人が現れなければ、相続人の不存在が確定します。

 

特別縁故者による財産分与の申し立て

相続人ではないが、被相続人と特別の縁故関係にあった者を特別縁故者といいますが、特別縁故者として財産分与の申し立て(相続人捜査の期間満了後3ヶ月以内)を行った者がいれば、家庭裁判所は特別縁故者の種類・縁故の厚さ、薄さ・職業・財産内容その他一切の事情を考慮して、その内容程度を決めます。

特別縁故者とは
  • 被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の夫・妻・未届の養子)被相続人の療養看護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故があった者

共有者への帰属

相続財産に共有物がある(共有者の一人が死亡した)場合、亡くなった者の共有持分は他の共有者に帰属します。

国庫への帰属

共有者も特別縁故者もいない場合には、相続財産管理人には家庭裁判所の審判により報酬が決められ、相続財産の中から支払われます。そして残った財産は国庫に帰属します。

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