遺言書保管所の管轄

遺言書保管所の管轄

遺言書保管所の管轄

自筆証書遺言書の保管は、どこの法務局でも保管してくれるわけではありません。法務大臣に指定された法務局で、管轄の遺言書保管所に対して保管申請をしなければなりません。

遺言書保管所の管轄

遺言書保管申請を行う遺言書保管所は、次の遺言書保管所のうちいずれかになります。

  1. 遺言者の住所地の遺言書保管所
  2. 遺言者の本籍地の遺言書保管所
  3. 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
  4. 上記のうちいずれかの遺言書保管所を選択して、遺言書の保管申請を行います。なお、申請時は遺言者自らが保管所に出向かなくてはなりません。

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