自筆証書遺言書の保管は、どこの法務局でも保管してくれるわけではありません。法務大臣に指定された法務局で、管轄の遺言書保管所に対して保管申請をしなければなりません。
遺言書保管申請を行う遺言書保管所は、次の遺言書保管所のうちいずれかになります。
上記のうちいずれかの遺言書保管所を選択して、遺言書の保管申請を行います。なお、申請時は遺言者自らが保管所に出向かなくてはなりません。
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