相続人

相続人

相続人になれる人

相続人になることができるのは、法律で決まっています。配偶者(夫または妻)、子、直系尊属・兄弟姉妹のみで、法人は相続人になることはありません。しかし、これらのもの全員が相続人となるわけではなく、民法では相続できる順位を第1順位から第3順位まで定めています。

 

子が第1順位であるという意味は、子(または代襲者)がひとりでもいれば、その者だけが血族として相続人になり、第2順位である直系尊属や第3順位である兄弟姉妹はまったく相続人にはならないということです。また配偶者は常に相続人になります。配偶者とは法律上、婚姻届を提出した者をいい内縁関係は含まれません。

第1順位  子や孫

子には、胎児や養子、非嫡出子(内縁関係に生まれ、認知された子)も含みます。胎児については、すでに生まれている子と同様に取り扱われますが、その胎児が死んで生まれた場合には、その胎児はいなかったものとして取り扱われます。また孫やひ孫は直接の相続人ではなく、子が死亡している場合には代襲相続人になります。

 

第2順位  直系尊属

直系尊属が数人いる場合は、被相続人に一番近い者(父母・祖父母・ 曽祖父母の順)だけが相続人になります。つまり親が一人でもいれば祖父母には相続権がいきません。親がないときにはじめて、祖父母が相続人になります。

第3順位  兄弟姉妹

 

※代襲相続とは
代襲相続とは、本来血族相続として相続人になるはずだった、子や兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡したときに、その者の子孫が代わって相続人になる制度です。代襲は死亡した他、相続欠格や排除により相続権を失った場合にも成り立ちますが、相続放棄の場合は、代襲相続はできません。兄弟姉妹については死亡等の事由が生じた場合その子に限り代襲相続ができ、孫は相続できません。

 

相続人になれない人(相続欠格)

本来は相続人になる者であっても、一定の事情があれば相続人にはなれなくなります。これを相続欠格といいます。相続欠格事由にあたるのは、下記に該当する者です。

  • 故意に被相続人又は相続について、先順位もしくは同順位にある者を死にいたらせ又は至らせようとしたために刑に処せられたこと。
  • 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発しなかったこと。

ただし当人が、判断能力のない幼児や精神障害者であったり、殺害者が自分の配偶者や直系血族であるときまでも、そんな原則は酷であることから例外とし、相続権は失うことはないとしました。

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