相続人が不明

相続人が不明

相続人の中に行方不明者がいる場合

遺産分割の協議は、共同相続人全員で参加しなければできず、相続人の中に行方不明者がいる場合、その者を除いての遺産分割協議は無効となります。そのため、@不在者財産管理人を選任して、その者に遺産分割協議に参加してもらう方法、A失踪宣告をして行方不明者を死亡したものとみなして遺産分割協議を行う方法のいずれかの方法をとらなければなりません。

 

不在者財産管理人の選任

相続人や遺言執行者、検察官は家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てて不在者のために財産管理人を参加させての遺産分割協議を行います。但し財産管理人の権限は、不在者の財産を維持することなので、遺産分割協議に同意するには家庭裁判所の許可が必要です。

失踪宣告

失踪宣告には普通失踪特別失踪がありますが、家庭裁判所で失踪宣告が出されると、行方不明者は死亡したものとみなされますので、死亡した者を除いて(代襲相続人がいる場合は、代襲相続人が参加して)遺産分割協議を行います。

 

失踪宣告がなされた後に行方不明者が帰ってきた場合には、失踪宣告は取り消され分割した相続財産を本人に返還しなければなりませんが、相続人が財産の一部を使ってしまっている場合が多いですから、このような場合には他の相続人は、残存する部分について返還すればよいことになっています。

 

  • 普通失踪・・・・・不在者の生死不明が7年以上
  • 特別失踪・・・・・危難に遭った者で生死不明が1年以上

※上記期間が経過後に、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行います。

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