遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者または発見した相続人は、発見した後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の申し立てをしなければなりません。公正証書遺言は、検認の必要はありません。
遺言書の検認とは、相続人等に対し遺言書の存在と内容を明らかにして、偽造・変造を防ぐための証拠保全手続きです。検認は、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。検認手続きを経ないで執行しても遺言が無効になるわけではありません。
遺言書の提出を怠り、検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封をした者は、5万円以下の過料に処せられます。過料制裁は、違反者の住所地を管轄する地方裁判所が行います。遺言者の保管者等が過料に処せられた場合でも、遺言書の検認を申し立てなければなりません。
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
家庭裁判所で指示してくれますので、検認期日に持参します。
遺言書の検認申し立てをすると、家庭裁判所から、相続人その他利害関係者に、検認期日が通知されます。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いの下、開封されます。その後、遺言書の記載内容が確認され、検認調書が作成されます。
遺言書の検認がされると、裁判所書記官から、検認に立ち会わなかった申立人、相続人その他の利害関係者に対して、遺言書の検認がなされた旨の通知がされます。
検認手続きが終了すると、遺言書末尾に「検査済証明書」を編綴契印し、保管者または発見者に交付されます。