遺言とは、被相続人の最終意思を死亡後に実現させるための制度です。遺言があればその通りに相続が行われます。遺言がなければ、相続人の間で遺産分割協議が行われますが、それがトラブルの原因になりやすい性質を持っています。したがってトラブルを避けるためにも遺言の作成は重要になります。
遺言は満15歳に達した者であれば誰にでもできます。成年被後見人(常に精神上の障害により、自己の行為について判断能力を欠く状況にあり、後見開始の審判を受けた者)でも本心に服したときには、医師二人以上の立会いがあれば遺言をすることができます。被保佐人・被補助人は当然に遺言することができます。この遺言能力は、遺言するときに必要ですから、正常な精神状態で遺言をなした者が、その後心神喪失になり死亡したとしてもその遺言は有効ということになります。
遺言はどのようなことを書いても、法律上の意味をもつというものではありません。民法では、下記の10項目に限られ、これ以外のものについては、仮に遺言書に書いたとしても法律上効力を持ちません。無効な遺言の場合、相続人が遺言者の意思を尊重することは自由ですが強制はできません。