遺産分割協議

遺産分割協議

遺産分割協議

相続財産を誰にどのように相続するのかを相続人間で話し合いますが、この話し合いを「遺産分割協議」といいます。この遺産分割協議の呼びかけについては、法律上誰がしなければならないという規定はありませんので、誰が呼びかけてもかまいません。ただし相続人全員に対して呼びかけなければなりませんので、相続人のうち一人でも欠けた分割協議は無効になります。

 

遺言書があり、その遺言書に分割の方法が指定されていれば、これに従うことになりますので、遺産分割協議はしなくともかまいません。また有効な遺言書があっても、遺産分割協議をすることがあります。相続人全員の同意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割協議をすることもできます。

遺産分割協議書

相続財産について分割協議が成立すれば、そのことを書面にする「遺産分割協議書」を作成します。必ずしも書類を作成しなくともよいのですが、後日内容について争いが起こった場合の証拠書類となりますし、この分割協議書は不動産についての相続登記の添付書類として必要になります。遺産分割協議は全員が集まってする必要はありませんので、相続人の一人が協議書の案をつくって、全相続人の家を回って承諾を得るという方法もあります。

 

遺産分割協議書には、各相続人の取得することとなった財産を具体的に記載しなけらばなりませんので、不動産については、登記事項証明書を調べて正確に記載することが大切です。そして相続人全員が、住所・氏名を書いて実印を押し印鑑証明書を添付します。

 

相続人が未成年者である場合には、未成年者の親権者が法定代理人として協議することになりますが、相続に関しては親と子の利益が対立する関係になるので、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任してもらい、この特別代理人が未成年者の子供に代わって遺産分割協議に参加することとなります。

遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割協議ができない場合、または整わない場合には、各相続人は家庭裁判所に分割の請求をして、調停または審判の手続で分割してもらうことになります。はじめから審判の申立てをすることもできますが、通常はまず調停が行われます。調停で話しがまとまれば、調停調書が作成されます。この調書は判決と同じ強力な力をもつものとされています。調停でも話しがまとまらない場合には、調停不成立となり審判手続に移されます。

 

審判は裁判の一種ですが、裁判官が職権で証拠調べをしたりして、相続分に応じて妥当な分割をするものです。審判が終われば、審判書が作成されます。これも確定判決と同じ効力を持ちます。審判に不服があれば、審判書を受け取ってから2週間以内に高等裁判所へ即時抗告することができます。

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