相続分とは、各相続人が相続財産全体に対してもつ権利義務の割合をいい、指定相続分と法定相続分があります。被相続人が遺言によって相続分の指定をしていた場合(指定相続)には、その指定通りに相続分は決まりますが、この指定がない場合には、相続人の範囲と相続分を民法で規定しています。(法定相続)
遺言書によって遺産の処分を決める方法として「○○銀行の預金は1,000万円は長男一男に与える」というような遺産の分割方法を指定する方法と、「相続人の○○に遺産の3分の1を相続させる」というような相続分を指定する方法があります。遺言で遺留分を超える相続分を指定しても有効です。また相続分の指定を第三者に委託することもできます。
法定相続分は下記の通りです。配偶者は常に相続人になります。
配偶者 2分の1
子 2分の1
子が数人いる場合は、2分の1を平等に分けることになります。先妻との間の子も同じ扱いになります。子には胎児も含まれます。実子と養子の相続分は同じになります。代襲相続分は被代襲者と同じです。
配 偶 者 3分の2
直系尊属 3分の1
直系尊属が数人いる場合は、3分の1を平等に分けます。実親と養親の相続分は同じです。
配 偶 者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
兄弟姉妹が数人いる場合は、4分の1を平等に分けます。被相続人と父母のどちらかを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。兄弟姉妹にも代襲相続はありますが再代襲相続は認められていません。つまり兄弟姉妹の孫は相続できません。