同じ相続人であっても家を出たきり手紙一本よこさない人もいれば、親と同居し仕事を手伝ったりなどして財産の維持・増加に寄与した人もいます。相続分は同一順位であれば均等ですが、相続順位が同じだからといって均等に遺産を分割するのでは不公平になります。そこで民法は、相続財産の増加や維持に特別に貢献した人を優遇し、相続人間の実質的な公平を図る制度を寄与分といいます。
民法では、@事業に関する労務の提供A事業に関する財産上の給付B療養看護など被相続人の財産の維持,または増加に特別に寄与した者としていますが、実際には同様な行為でも、被相続人の財産の維持または増加をもたらすものであれば認められます。寄与分は相続人全員による協議により決めますが、寄与分があるか、また寄与分はどれだけかということになると、その確定はなかなか難しいものと言えます。
もし協議でまとまらないときや協議ができない場合には、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして、寄与分の額を決めてもらうことになります。家庭裁判所では、寄与の時期、方法および程度、相続財産の額、その他いっさいの事情を考慮して寄与分の額を決定します。
はじめに相続財産から寄与分を控除したものを相続財産とみなして、法定相続分の割合に応じて各相続人に分配します。その配分額に寄与分を加算した額を寄与者は受け取ります。