遺言書は作ってみたものの、日が経つにつれ考え方が変わってくる場合があります。民法では「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部又は一部を取消すことができる」と規定しており、遺言の取り消しの自由を認めています。新たな遺言に、前の遺言の全部又は一部を取り消す旨を記載する方法で、遺言を取り消すことができます。
遺言者が遺言書を故意に焼却するなどした場合、または内容の一部をマジックで塗り潰した場合も遺言の取り消しとみなされます。
例えば1回目の遺言に「土地を長男に相続させる」とあり、2回目の遺言では「土地を長女に相続させる」と変わった場合には、前の遺言は取り消されたことになります。すなわち新しい遺言書を作成することで、内容が重なる部分だけ前の遺言書は無効になるわけです。
例えば、長男に相続させるはずの土地を、売却したような場合には、遺言の取り消しとみなされます。
例えば、相続させるはずの建物を壊してしまったようなときは、遺言の取り消しとみなされます。