被相続人に属していた権利義務の全てが相続財産となります。つまりプラスの財産(権利)だけでなく、マイナスの財産(義務)も含まれます。借金があれば相続人が返済しなけらばならないので、注意が必要です。
できる限り精密な調査をし、財産に漏れがないようにし、相続財産の一覧表を作成することが大切です。遺産分割後に新しく財産が発見されたり、相続財産だと思って分割したところすでに第三者に売られていたなどということが判った場合遺産分割協議のやり直しになります。不動産については必ず登記事項証明書をとりましょう。
被相続人の死亡により、相続人が生命保険金を受け取ることはよくありますが、生命保険金の受取人が誰になっているかで、相続の上で違ってきますので、十分注意しなければなりません。
生命保険契約で受取人の名前が記載してあれば、その指定された者が保険金の受取人となりますので、相続財産には入りません。
被相続人が自分自身を被保険者及び受取人とする保険契約を結んだまま、保険金受取人を指定しなかった場合保険金は相続財産の一部となり、相続人全員が相続することになります。
保険金受取人を単に「相続人」としている場合は、相続人固有の権利であり相続財産ではありません。相続人が複数いる場合には、その人数で割った金額になります。
死亡退職金の受け取る権利者は誰かという問題ですが、これは会社の就業規則等で配偶者・子・父母といったように受け取る順序が決められていることがあります。そこで第一順位の受取人を配偶者と指定している場合に、内縁関係が含まれるかどうかが問題になってきます。
国家公務員等退職金手当法は、受取人を配偶者と定めていますが、内縁関係を含むとしています。民間会社も含まれているケースが多いようです。したがって就業規則・労働協約などで退職金の受取人を配偶者と定めている場合には、内縁関係の者も退職金を受け取る権利があると考えていいと思います。
次に退職金が相続財産かという点ですが、これについては争いがありますが、通常死亡退職金は、相続財産ではなく受取人固有の権利であると解されています。なぜなら死亡退職金というのは、退職者と一緒に生活していた人の生活を安定させるものであり、これを分割するのは退職金の性格に反するものになるからです。
受取人が妻の場合のように相続人であった場合には、その妻は他の遺産も併せて相続することになります。この場合には相続人間公平の維持のため、死亡退職金を特別受益分として相続額を算出しようとする考え方はありますが、見解が対立しています。
香典は葬式費用の一部を負担し死者の家の負担を軽くするという、相互扶助の精神に基づくものと考えていいと思いますので、葬式費用の一部負担とみられる以上は、喪主固有の財産であるといっていいでしょう。