相続の開始

相続の開始

相続の開始

相続は、被相続人の死亡した瞬間から開始されます。この死亡したとは自然死・事故死のほかに、失踪宣告によって死亡したものとみなされる場合も含まれます。

自然死・事故死等

病死の場合には医師の作成する死亡診断書、事故死の場合には死体検案書に基づき、死亡日時が戸籍簿に記載されます。この記載された日時が、現実に死亡した日時とするのが原則です。しかし、地震・火災などの事変に合い死亡した場合には、取調べに当たった官公署が死亡を認定できることになっています(認定死亡)。この場合は認定死亡として戸籍簿に記載された日時を死亡時期とします。  

失踪宣告

死亡以外に相続が開始されるのは、失踪宣告の出された場合だけです。行方不明者の生死が7年以上明らかでないとき(普通失踪)、戦争・船の沈没により災難後1年以上生死不明の場合(特別失踪)に、利害関係人が家庭裁判所に申し立てて失踪宣告を出してもらい宣告を受けたものは、普通失踪は7年の期間満了時に特別失踪は危難終了時に死亡されたものとみなされます。

 

相続の開始場所

相続は被相続人の死亡時の住所において開始します。相続の開始場所は、調停・審判・登記簿の管轄、相続税の課税の基準となります。

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