被相続人は、遺言によって誰に対しても自由に財産を処分できます。遺言書に法定相続分と異なる相続分が書いてあっても、その指示に従うのが原則です。しかし、この原則に全面的に従うとすると財産のすべてが特定の者に渡ってしまい、本来の相続人の相続分がゼロになってしまいます。これでは本来の相続人にとって、あまりにも酷な話しです。
そこで法定相続人のうち、配偶者・子・孫・父母・祖父母については、遺言によっても侵害できない最低限の取り分が保証されています。この取り分を遺留分といいます。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の対象となる財産は、相続財産とは異なります。
死 亡 時 の 相 続 財 産
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相続開始時1年以内の贈与から債務の全額を引いたもの
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相続人への特別の贈与