相続人が未成年

相続人が未成年

相続人が未成年者の場合

未成年者も相続人になれますが、遺産分割手続は法律行為ですから法定代理人が必要です。但し20歳未満であっても婚姻した者は、成人者とみなされますので法定代理人は不要です。

 

未成年者の法定代理人は、通常親権者である父母がなりますが、例外として親権を行うものがないとき、または子の財産を管理する権利を有しないときは、未成年者後見人が法定代理人となります。

 

父がなくなり、母と未成年の子が共同相続人となる場合には、親と子の権利がぶつかり親が子の相続するはずの財産を奪い、親の都合の良いように遺産分割が行われる恐れがあるので、このような利益相反行為の場合は、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。この場合、母と特別代理人とで遺産分割協議を行います

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