
封印してある遺言書を発見したら、勝手に開封してはいけません。遺言書を発見した者は家庭裁判所に遺言の検認申し立てをして、そこで相続人またはその代理人の立会いのもとに開封し、検認してもらうことになっています。封印していない遺言書でも検認手続は必要です。この手続を経ないで開封しても、その遺言の効力は失われません。しかし、その検認を経ないで勝手に遺言を執行したり、または開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。
遺言執行者とは遺言書の内容を具体的に実現する者をいいます。遺言執行者をおくには、@遺言書で遺言執行者を指定したり、指定を第三者に委託する方法、A家庭裁判所に選任してもらう方法の二つがあります。しかし遺言執行者に指定されたからといって、必ず遺言執行者にならなければいけないわけではありません。
民法では「相続人その他の利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に就職するかどうかを確答すべき旨を遺言執行者に催告することができる」とし、「もし遺言執行者が、その期間内に、相続人に対して確答しないときは、就職を承諾したものとみなす」としています。遺言執行者は就任の承諾を拒否することができます。なお就任を承諾したときは、ただちにその任務を行わなければなりません。また未成年者や破産者は遺言執行者になることはできません。