当ホームページにご訪問頂き、誠にありがとうございます。当事務所は、行政書士・社会保険労務士兼業事務所です。相続手続、遺言書(自筆・公正証書)作成手続、年金請求等幅広くサポート致します。超高齢社会である我が国において遺言書はますます重要になってきています。遺言書があれば、無用な争いを防ぐことができます。相続を争族にしないために、遺言書を作ることをオススメします。
相続というのは、人が亡くなったときにその人(被相続人といいます)の財産的な地位を、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐことです。つまり、相続とは、被相続人の遺産を被相続人の死亡により相続人が受け継ぐことです。
遺言(ユイゴンまたはイゴン)とは、人の生前における最終的な意思表示をその死後に実現させる為に制度化されたものです。つまり、遺言によって遺言者が生前に自分の財産を自由に処分できることを法律は認めています。一方で、厳格な要件を定めてそれによらない遺言は無効としています。
相続は人生において、そう何度も起こるものではありません。その際に、相続に関する知識がないのは当り前のことです。また遺言を残す人が増えてきていますが、誤った知識により無効になるケースも見受けられます。
ウチは、財産がないから大丈夫?
ところが相続トラブルのうち1千万円以下の財産で31.9%、5千万円以下で43%、合わせて75%を占めています。つまり、ちょっとした不動産と預金ぐらいの規模であっても裁判所に持ち込まれる程こじれるのです。
家族仲良しだから問題ない?
これまで問題が出なかったのは、あなたが生きていたからです。もし、あなたが亡くなれば、家族のバランスが崩れ、これまでの家族関係が変わることもありえます。
ウチは、夫婦だけだから手続きが簡単?
夫婦間に子供がない場合に夫が亡くなると、妻が全財産を相続できると誤解している人がいます。夫に(親がなく)兄弟姉妹がいれば、その人たちも相続人となり、相続手続きは大変になります。
銀行・証券会社・法務局などの相続手続きが手早く便利に!
辛い思いからの解放
『法定相続情報証明制度』とは、法務局に戸籍謄本など必要書類を提出し、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。この制度を利用すれば、金融機関などでの相続手続きがグッとスムーズになります。
戸籍の束を持ち歩く必要がなくなります。『法定相続情報一覧図』の写しを戸籍謄本の束の代わりとして、各種相続手続きにお使いいだだけます。
※必要書類は各機関により異なります。
行政書士・社会保険労務士は、資格者代理人として必要書類(戸籍謄本等)の収集から法定相続情報一覧図の作成、登記所への申し出を行います。